第1章 名称
第1条 本会は,天使大学同窓会(以下【本会】という。)と称し,連絡運営のため事務局を母校に置く。第2章 目的
第2条 本会は,会員相互の親睦,研修並びに母校の発展に寄与する事を目的とする。
第3条 本会は目的達成のために次の事業を行う。
- 会員間の連絡、及び親睦に関すること。
- 会報及び会員名簿の発行に関すること。
- 生涯教育に関すること。
- その他、本会の目的達成のため必要と認められる事業。
第3章 会員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
- 札幌天使女子厚生専門学校、天使女子栄養学院、天使厚生短期大学、天使女子短期大学、天使助産婦学校、天使女子短期大学専攻科、天使大学及び天使大学大学院を卒業又は修了し、所定の会費を納入した者を正会員とする。
- 天使大学在学生を準会員とする。
第4章 役員
第5条 本会に、次の名誉役員を置く。
- 名誉顧問(現母校学長) 1名
- 顧問 若干名
第6条 本会に、次の役員及びクラス幹事を置く。
- 役員
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 書記 2名
- 会計 2名
- 庶務 若干名
- 監査 2名
- クラス幹事 各期 2名
第7条 役員、クラス幹事の任期及び選出方法
- 役員の任期は、一期2年とする。
- 会長、副会長、監査は再任を妨げない。但し、連続三期を超えることはできない。
- クラス幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。
- 役員、クラス幹事の選出方法は別に定める。
第5章 会議
第8条 本会の会議は、総会及び役員会、クラス幹事会とする。
- 総会は、会の最高機関で年1回定期的に開催する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
- 役員会は、役員をもって構成し、会の事業計画、予算の立案その他必要事項を協議し、会の運営に当たる。
- クラス幹事会は、総会に次ぐ議決機関で役員及びクラス幹事をもって構成し、会の事業・予算・その他必要事項を審議、検討する。
第6章 支部及び組織
第9条 本会に、支部を置くことができる。
第10条 本会の目的を達するために、役員会が必要と認めた時、委員会を設けることができる。
第7章 会計
第11条 本会の会計は、入会金、維持会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
- 同窓会入会金 50,000円
- 同窓会維持費 1,000円(年間)
第12条 この会の会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。
第8章 付則
第13条 会則の変更は、総会において出席者の過半数の承認を得なければならない。可否同数のときは、議長の決するところによる。
昭和38年 8月10日
昭和41年 8月10日
昭和54年 8月19日
昭和55年10月 4日
昭和56年 8月15日
昭和59年 9月 9日
昭和60年 9月 1日
昭和61年 9月 7日
昭和62年 9月 6日
平成 3年 9月 1日
平成 4年 9月 6日
平成 6年 8月28日
平成 8年 9月21日
平成12年 9月 2日
平成15年 9月20日
平成16年 9月18日
天使大学同窓会細則
(役員等の選出)
第1条 役員は総会において選任する。
- 会長、副会長、監査の選出は選考委員会により推薦し,総会において承認を得るものとする。
第2条 選考委員会の構成については、役員会で決め会長が委嘱する。
第3条 会長,副会長,監査を除く役員は当番制とし看護科(専攻科含む)2期、栄養科2期の計4期より、該当クラス幹事が推薦する。
第4条 会長,副会長,監査を除く各役員(各部長を含む)は、役員会において互選する。
第5条 役員は、クラス幹事を兼任できない。
第6条 クラス幹事は各クラスで選出する。
第7条 各部の部員は、会員の中から希望者を募る。
(部の設置)
第8条 本会に、広報部、研修部、福祉部を置き、必要な時に部会を開くことができる。
(委員会の設置)
第9条 本会の目的を達成するために、役員会が必要と認めた時、委員会を設けることができる。
- 委員は会長が委嘱し、委員会の目的、権限、任務については委員会が決定する。
(役員及びクラス幹事・部の任務)
第10条 役員、部は事業を遂行するため、次ぎの任務にあたる。
| 1.会長 | 会長は会務を総括し、本会を代表する。 |
| 2.副会長 | 会長を補佐し,会長事故ある時は,その任務を代行する。 |
| 3.書記 | 会の事務全般の任務及び記録・文書の保存等の任務にあたる |
| 4.会計 | 会の会計全般の任務にあたる。 |
| 5.広報部 | (1)会報「ぷらたなす」の編集(年1回) (2)会員名簿の作成(5年毎) (3)名簿の整理。 (4)IT管理 (5)その他 |
| 6.研修部 | (1)会員および準会員の研修会等の企画・運営 (2)天使大学同窓会奨学金貸与 (3)その他 |
| 7.福祉部 | (1)「タキさんの店」の運営 |
| 8.監査 | 会の会計及び運営全般を監査する。 |
| 9.クラス幹事 | クラスの名簿整理、クラスメンバーへの連絡、クラスのとりまとめ、クラス幹事会への出席。毎年6月クラス名簿を、事務局に提出する。 |
(役員会)
第11条 役員会は定例に開催する。(支部)
第12条 支部は次の各地に置く。
- 支部長会は必要に応じて開催する。
- 支部の配置,廃止については役員会で検討する。
関西 関東 函館 小樽 室蘭 岩見沢 旭川 十勝 釧路 北見 稚内
(その他)
| 第13条 | 入会金は、1年次の後期授業料等納入時に徴収する。 |
| 第14条 | 会員は、住所・姓名等一身上の異動があったときは、これを速やかにクラス幹事または、事務局に連絡しなければならない。 |
| 第15条 | 細則の変更は、クラス幹事会出席者の過半数の承認を得なければならない。可否同数のときは、議長の決するところによる。 |


