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天使大学同窓会細則

1 役員候補者推薦委員会細則

第1条 (目的)
      この細則は会則第7条1項に基づき、必要な事項を定める。

第2条 (委員の選出)

  1. 委員は役員改選の前年に代議員を除いたクラス幹事の中から推薦委員を選出し、
    役員改選の前年の総会において承認する。(以下委員とする)

  2. 委員の数は5~10名以下とし、委員長1名、副委員長1名を互選する。

第3条 (委員の任期)
     委員の任期は、役員改選の前年から次期委員が選出されるまでの3年間とする。

第4条 (委員会の任務)
     委員会は会則第7条2を行うため次に掲げる事項を行う。

  1. 委員会は選挙告示を受け、各クラス幹事に選挙に伴う立候補者の推薦受付の公示を行う。
  2. 委員会は立候補者に対し承諾の有無を確認する。
  3. 立候補者名を選挙管理委員会に送付する。
  4. 立候補者がいない場合は、候補者選定の責を負う。
  5. 任期終了前に次期役員候補者推薦委員を選定し、総会の承認を得る。
    但し、初回の役員候補者推薦委員の選定はこの限りではない。

第5条 (立候補者の資格及び方法)

  1. 立候補者は本会の会員であること。
  2. 立候補者は所定の様式により、会員5名以上の署名と共に届け出るものとする。
  3. 立候補は1選挙、1回とする。

2 選挙管理委員会細則

第1条 (目的)
     この細則は会則第7条1項に基づき、必要な事項を定める。

第2条 (委員の選出等)

  1. 委員は役員改選の前年に代議員を除いたクラス幹事の中から選挙管理委員を選出し、
    役員改選の前年の総会において承認する。(以下委員とする)

  2. 委員の数は5~10名以下とし、委員長1名、副委員長1名を互選する。
    委員に欠員が生じた場合には、次点者を繰り上げ当選とする。

第3条 (委員の任期)
     委員の任期は、役員改選の前年から次期委員が選出されるまでの3年間とする。

第4条 (委員会の任務)
     選挙管理委員会の任務は、次のとおりとする。

  1. 役員候補者選挙についての告示
  2. 役員候補者立候補届け及び役員候補者推薦届出の受理と各候補者の確認
  3. 選挙日の公示
  4. 役員候補者選挙における投票及び開票の管理並びに有効票の確認
  5. 任期終了前に次期選挙管理委員を選定し、総会の承認を得る。
    但し、初回の選挙管理委員の選定はこの限りではない。

第5条 (選挙規定)

  1. 立候補者の締め切りは、選挙前年の9月末日までとする。
  2. 投票
    1. 投票は記号を用い無記名で行うものとする。
    2. 選挙は総会において、出席代議員の投票により行うものとする。
    3. 総会に欠席の代議員は、投票権を有さないものとする。
  3. 無効投票
    次の各項に該当する投票は無効とする。
    1. 正規の投票用紙を用いていないもの。
    2. 指定の記号以外の記号を記載したもの。
    3. 単記投票の場合に、2名以上の候補者に記号を記載したもの。
    4. 連記投票の場合に、定数を超えて記号を記載したもの。
  4. 選挙立会人
    立会人は3人とし、クラス幹事の中から選任する、
  5. 開票
    1. 選挙管理委員は立合人のもとで開票並びに票の集計を行い、得票数の多い順に
      定数までを当選者とし、選挙管理委員長が開票結果を議長に報告する。
    2. 得点同数者の中から当選者を決定する場合は、決定投票を行い当選者を決定する。
    3. 選挙結果は同窓会広報誌等をとおして公表する。
  6. 欠員
    役員に欠員が生じた場合には、次点者を繰り上げ当選とする。

3 代議員細則

第1条 (目的)
     この細則は会則第9条1項に基づき、必要な事項を定める。

第2条 (代議員の選出)
     代議員は、厚生専門学校と短期大学(看護)を看護系、栄養学院と短期大学(栄養)を栄養系
     、助産学校、短期大学専攻科を助産系として、それぞれの卒業生数を基準として
     卒業期ごとのブロックを作り、ブロックごとにクラス幹事の議を経て代議員と補欠代議員を選出
     する。大学(看護栄養学部)・大学院(専門職大学院・助産研究科)・大学院(看護栄養学研究
     科)は卒業年度ごとに1ブロックとして、ブロックごとにクラス幹事の議を経て代議員と補欠代議
     員を選出する。代議員と補欠代議員は隔年で看護系から2名、栄養系から2名選出する。

第3条 (代議員数)
     前条の代議員の数は、短期大学までの看護・助産系卒業生約200名で各1名の代議員と
     補欠代議員を選出し、栄養系卒業生は約400名で1ブロックとし、1ブロック各2名の代議員と
     補欠代議員を選出する。大学(看護栄養学部)・大学院(専門職大学院・助産研究科)・
     大学院(看護栄養学研究科)は卒業年度ごとに各1名の代議員と補欠代議員数とする。
     なお、卒業生数については、施行日の平成19年4月1日のものとし、平成20年3月以降の
     入会者数は、入会時の人数とする。代議員・補欠代議員数は別に定める。 (別表1を参照

第4条 (代議員の任期及び欠員補充)
     代議員と補欠代議員の任期は3年とし、2期6年を越えることはできない。代議員に欠員を生じ
     た場合は、補欠代議員が就任する。就任期間は代議員の残任期間とする。

第5条 (代議員の任務)

  1. 代議員は総会に出席し議決に参加しなければならない。
    総会に出席できない場合は、委任状をもって出席に代えることがでる。
  2. 総会の議長は出席代議員の中から選出する。
  3. 代議員は代議員会(総会と同時開催)を開催することができる。
  4. 代議員は総会前に各ブロックの会員からの意見を聴取し、総意を踏まえ総会時に票決を行う。
    各ブロック会議にクラス幹事を招集することができる。
  5. 代議員はクラス幹事を招集し、次期代議員を選出する。
  6. ブロックの構成等は別表2に定める。(別表2を参照

第6条 (代議員の議決)
     総会の票決は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。

第7条 (事前公示)
     総会で議決する議事については、あらかじめ同窓会誌等で公開する。

4 クラス幹事細則(案)

第1条 (目的)
     この細則は会則第12条に基づき、必要な事項を定める。

第2条 (選出の方法)
     クラス幹事の選出は、各クラスが自主的に行う。

第3条 (クラス幹事の任務)
     クラス幹事は次の役割を果たす。

  1. クラスの親睦を図る。
  2. クラス会員の名簿の管理をする。(住所の変更等)
  3. 代議員、選挙管理委員、役員候補者推薦委員の選出母体となる。

第4条 (代議員の選出)
     会則第9条によりクラス幹事は代議員の選出母体となる。
     代議員の定数及び選出方法は別に定める。

5 名誉顧問及び顧問細則(案)

第1条 (目的)
     この細則は会則第14条に基づき、必要な事項を定める。

第2条 (名誉顧問)

  1. 本会の発展に特に貢献した同窓生に対し、名誉顧問として永くその栄誉を讃える。
  2. 理事会は有資格者を推挙し、総会の議を経て決定する。
    名誉顧問は維持会費を免除され、同窓会主催の行事に終身にわたり出席することができる。
  3. 資格
    1. 本学学長経験者
    2. 本学教授として30年以上勤務した者、ないし本学名誉教授
    3. 永年顧問を勤めた者
    4. 同窓会の発展に特に貢献した者

第3条 (顧問)

  1. 本会は若干の顧問を置く。うち1名は天使大学学長とする。任期は学長在任期間とする。
  2. 顧問は、会長の指名により就任する。任期は会長の在任期間とし、再任を妨げない。
  3. 歴代顧問経験者は、同窓会及び母校の発展にとって重大な議題があるとき、並びに同窓会特別会計から多額の寄付を行うとき、会長の要請に応えて協議に参画し、重要な決定に参加することができる。ただし執行は、総会の議に従う。
  4. 歴代顧問及び役員経験者の有志により、顧問会議を組織することができる。
    顧問会議は、会長の諮問に応じて会議を開くことができる。

6 支部細則

第1条 (目的)
     この細則は会則第23条に基づき、必要な事項を定める。

第2条 (支部設置の目的)
     支部設置の目的は、同窓会会則により、支部地域在住の会員相互の親睦と資質の向上に
     努め、建学の精神に基づき会員の専門性を生かした地域社会への貢献を目的とする。

第3条 (設置の条件及び設置方法)

  1. 設置区域に在住している会員の自主的な意志によって設置する。
  2. 支部設置発起人は、支部設置完了時点で同窓会本部にその旨を報告する。
  3. 新たに支部を設置する場合は、2年間本部の支援を受けることができる。
    支部設置発起人は支部設置完了時点で、代表者氏名・会員数・会員名簿を支部本部に報告する。

第4条 (活動及び報告)

  1. 支部設置の目的にそう活動を、支部の自主的な計画の下に行う。
  2. 支部の活動実績については、毎年同窓会本部に報告する。
  3. 対象に対し、同窓会主催である旨を明記する事業については、本部に援助を求めることができる。(支部主催の研究会・研修会・講演会等)

第5条 (運営費及び活動資金)

  1. 支部の活動資金は、支部を構成する会員の会費による。
  2. 会計管理については、支部長が責任をもって行う。
  3. 新たに支部を設立する場合は、設立趣意書並びに予算書を提出し、決算の報告をする。

第6条 (その他)
     この細則が支部活動に支障をきたす場合は変更することができる。

7 事業部細則

第1条 (目的)
      この細則は会則第24条に基づき、必要な事項を定める。

第2条 (事業部の目的)
     天使大学同窓会活動の一環として行われる事業は、以下の目的に沿うものでなければなら
     ない。

  1. 同窓会の発展を目的とする事業
  2. 在学生ならびに卒業生の福利厚生事業
  3. 同窓生の再就職支援事業
  4. 大学の発展を支援する事業
  5. 社会貢献を目的とする事業

第3条 (設置)

  1. 各事業の立ち上げに際しては、理事会の議を経たうえで総会において承認されなければならない。
  2. 事業部は、事業部理事の管轄下に置かれる。
  3. 事業部理事は、事業の遂行に当たり必要な人員を確保するために、各事業に委員会を
    組織することができる。委員の選考その他については、委員会細則に従う。
  4. 各年度の事業計画は、理事会の議を経た上で総会で承認されなければならない。
    ただし緊急の場合は、常任理事会の決定に従うが、次期総会にかけることとする。
  5. 各事業の現況については、理事会において随時報告し、年度の終わりには、
    総会において報告しなければならない。

第4条 (活動)

  1. 各事業が必要とする人材は、広く卒業生から募集し、各委員会は支援会員を組織する。
  2. 委員会は、各事業に責任者(委員長)を置き、支援会員の登録を行い公表する。
  3. 天使大学同窓会主催の事業に携わる場合は、同窓会が従業者の労働災害に備えて
    損害保険を掛けるものとする。
  4. 事業活動に従事するときは有償とし、サービスを受けた者からの利用料をこれに充当する。
    ただし、活動の趣旨を踏まえ営利は追求せず、利益は関係者に分配してはならない。

第5条 (財政)

  1. 各事業は、原則として独立採算制をとることとする。
  2. 事業立ち上げの前に、テスト期間を必要とする事業に対し、開発費を支出することができる。
    決定は常任理事会が行い、次期総会において報告しなければならない。
  3. 立ち上げに際し同窓会会計から投資された元金は、原則として返済しなければならない。
    ただし特別の事情があるときは、理事会の議を経て免除することができる。
  4. 収益金が出た場合は、総会の賛同を得て、同窓会の目的に沿う活動に支出することができる。
  5. 各事業活動は、事業部理事の責任において毎年報告書を作成し、会計監査を受けたのち、
    結果を総会で報告しなければならない。

8 常設委員会細則

第1条 (目的)
     この細則は会則第24条に基づき、必要な事項を定める。

第2条 (委員会の設置)

  1. 本会の運営及び事業推進のために、各担当理事は常設委員会を設置することができる。
    常設委員会とは庶務委員会、会計委員会、広報委員会、会員組織委員会、研修部委員会、
    福祉部委員会、事業部委員会をいう。(別表3を参照
  2. 委員の人選並びに規模は担当理事が提案し、理事会の承認を経て会長が任命する。
  3. 委員の選定に当たっては、各期クラスの輪番制とする。
  4. 委員の任期は3年とする。

第3条 (委員会の役割)

  1. 委員会は担当理事の指示に従って年度毎に計画を立案し、必要経費を積算し理事会に
    提出しなければならない。各自役割を分担し、活動することを任務とする。
  2. 委員会は、活動を遂行にするに当たって、同窓会員から広く支援会員を募集することができる。
  3. 委員会は、年度毎に経過報告と決算報告書を担当理事に提出しなければならない。

第4条 (臨時委員会)
     臨時委員会については、常設委員会に準ずる。

9 会計細則

第1条 (目的)
     この細則は会則第27条に基づき、必要な事項を定める。

第2条 (会費)
     会費は入会金及び維持会費とする。但し、在学中の入会金は前受金とし、
     特別会計内において管理し卒業をもって執行する。

第3条 (会費の種類)

  1. 入会金は50,000円とする。
  2. 維持会費は年間1,000円とする。
  3. 会長が必要と認めた場合は、総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。

第4条 (会費の納入方法)

  1. 入会金は入学年次に納入するものとする。
  2. 維持会費は複数年の納入を可とする。
  3. 新卒業生については、卒業後10年間は維持会費の納入を免除する。
  4. 維持会費の納入終了時は70歳となった会計年度の終わりとする。

第5条 (資産の構成)
     本会計の資産の構成は次のとおりとする。
     ・財産目録に記載された財産 ・維持会費 ・寄付金品
     ・事業に伴う収入 ・資産から生ずる収入 ・その他の収入

第6条 (資産の管理)

  1. 資産管理責任者は会長とし、管理方法は総会の議決を経て別途定める。
  2. 寄付金品の授受の審査は理事会が行い、総会で承認を得るものとする。
  3. 資産管理の関係書類は、永年及び5年保存著する。

第7条 (事業計画及び予算)

  1. 会長は毎会計年度の決算報告を作成し、会計監査を経たうえで総会に提出し、
    その承認を得なければならない。また、併せて次年度の予算の議決を求めなければならない。
  2. 監事は総会において決算についての監査報告をしなければならない。

第8条 (暫定予算)

  1. 規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、会長は理事会の議決を
    経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ執行することができる。
  2. 前項の支出入は新たに成立した予算の執行とみなす。